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2005年03月02日
決闘罪
こんな罪があるの知っていました?
刑法では「決闘罪ニ関スル件」として1889(明治22)年に制定された法律だそうです。当時は江戸時代の流れから来る「仇討ち」などを取り締まるために制定されたようですが、それが先ほど適用され、中学生が逮捕されました。
こんな古い法律をいまさら適用してどうするのと思いましたが、記事を読む限り、全国で2002年以来3年ぶり、警視庁では6年ぶりと最近でも適用しているようです。
法律の内容はと言うと、決闘を申し込んだ者はもちろん、受けた者 、立ち会った者まで処罰の対象なります。今回の件では些細ことが発端(子供喧嘩なんてそんなもんでしょう~)の喧嘩が正常に行われるようにと考えたかどうか分かりませんが、先輩が間に入ってルールを決め喧嘩したようです。
怪我した子供が全治1ヶ月顔面骨折だったので重く見たのでしょうが、何も逮捕しなくてもね~。喧嘩両成敗といえば聞こえは良いですが、喧嘩もできない世の中になってしまったのでしょうか。
知り合いの先生が、「最近は学校で問題が起こってもすぐに警察を呼ぶようにしている」と言っていました。もちろんひどいケースだと思いますが、生徒を怒ろうにも口で何度言っても聞かない、両親を呼んで聞かせても治らない、かといって頭などを少しでも叩こうものなら「体罰だ~!」親まで騒ぎ立てる始末。もう手に負えないそうです。学校の先生と言っても人間です。お金をもらって働いている会社でも上司の言うことを素直に聞けない人が多い中、義務教育で行っている学校の先生の話なんか聞くはずもない?まして、一人の先生が30人の生徒の面倒なんて見れるわけないと思うのは私だけでしょうか。
昨今、先生が問題を起こすケースも目立つようになりました。しかしさらに子供の起こす重大事件が増えていますよね。私自身、まだ結婚しておらず、もちろん子供もおりませんが、こんなの世の中なら子供は要らないかな~。いたとしてもどの学校に行かせればいいのだろう?どうやって育てよう~と心配になってしまいます。
まずはやっぱりこの本を読んでみることにします。
決闘罪から私の悩みに発展してしまいました。
投稿者 cottonclub : 2005年03月02日 14:39
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